残業と三六協定
ご存知のとおり、残業は原則的にはやってはいけません。 例外的には会社と従業員代表間で労使協定(一種の同意)があれば、月に45時間までできます。 今、問題になっているのは「特別条項」といって、青天井まで定めることができるこのぶぶんです。 会社は年に6回やむを得ない時事用で必要性があれば事前に決めた時間数まで45時間を超えることができます。 弊社は場所により土曜日出勤があり75時間としています。
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〒273-0002 千葉県船橋市東船橋3丁目33番地3
ストーンフィールドビル3F 301B
ご存知のとおり、残業は原則的にはやってはいけません。 例外的には会社と従業員代表間で労使協定(一種の同意)があれば、月に45時間までできます。 今、問題になっているのは「特別条項」といって、青天井まで定めることができるこのぶぶんです。 会社は年に6回やむを得ない時事用で必要性があれば事前に決めた時間数まで45時間を超えることができます。 弊社は場所により土曜日出勤があり75時間としています。